不動産取得税の計算方法と軽減措置
不動産を取得した際にその所在地である都道府県から課税される税金が地方税の一つである不動産取得税です。税率はどの都道府県であっても同一で、原則として当該不動産に対して市区町村が課税する固定資産税の課税標準である評価額に4パーセントを掛けて計算されます。
課税標準額が土地にあっては10万円、家屋の新築又は増改築のときは1戸につき23万円、売買などによって家屋を取得したときは1戸につき12万円未満の場合は法律の規定によって免税とされます。軽減措置も設けられており、平成27年3月31日までに取得した不動産については税率が3パーセントに抑えられています。他にも住宅は面積や築年数、土地は取得してからの年数などによってその適用を受けることができます。