不動産について
「不動産」というのは、法律的には大陸法系の民事法や国際私法での概念です。おおまかな言い方で言うと、土地とその定着物、あるいは土地や定着物などに対する物権をひろく含むこともあります。英物法系の民事法においての物的財産に近い概念として訳語されることがあります。日本においては、民法86条に「土地およびその定着物」をいうとされています。
定着物というのは温泉や木のように地に定着しているものや鉄道財団のように鉄道抵当法に基づいて、鉄道会社が抵当権の目的とするために鉄道施設の全部または一部について設定するものを含みます。また、日本では土地と建物は別の不動産とされていますので、土地には土地の所有者がいて、建物には建物の所有者がいるというような場合もよくあります。